南大阪・泉州で土地・建物の測量登記を
まとめて相談できる土地家屋調査士です。
現況測量・仮測量をはじめ、土地境界確定測量、土地地積更正、分筆・合筆・地目変更登記、建物表題登記(表題部変更更正)、滅失登記など、土地・建物に関する測量・登記業務に対応しています。
不動産会社様、建築会社様、工務店様、士業の先生方など、法人・事業者様からのご相談にも対応しています。
不動産の売買、建築計画、融資資料の準備、土地の分筆・合筆、建物の新築・解体など、土地家屋調査士が関わる場面は多岐にわたります。
「どの手続きが必要なのか分からない」という段階でも、状況をお聞きしたうえで必要な測量・登記をご案内します。

対応サービス
現況測量・仮測量を中心に、境界確定測量、土地や建物に関する登記まで、案件内容に応じて幅広く対応しています。
現況測量・仮測量
不動産の仕入れ検討、建築計画、融資資料の準備など、初期判断に必要な測量です。スピード重視の案件にも対応します。
田原土地家屋調査士事務所では、現況測量・仮測量専属のスタッフを配置。
スピーディに見積、測量が可能です。
和泉市、岸和田市、泉大津市など泉州・南大阪での現況測量・仮測量なら当事務所へお任せください。

境界確定測量
境界確定測量とは、隣接する土地との境界を明確にするために行う測量です。土地の売買、分筆、建築計画、相続、不動産活用などの際に必要となることがあり、隣地所有者との立会いや確認を経て、境界を確定していきます。仮測量・現況測量よりも手続きに時間を要する場合がありますが、将来的な境界トラブルを防ぎ、安心して土地を活用するために重要な業務です。

土地分筆・合筆登記
合筆登記とは、複数に分かれている土地を、登記上ひとつの土地にまとめる手続きです。隣接する複数の土地を一体で利用したい場合や、管理・売買・建築計画を進めやすくしたい場合などに行われます。ただし、すべての土地を自由に合筆できるわけではなく、地目や所有者、権利関係など一定の条件を満たす必要があります。田原土地家屋調査士事務所では、土地の状況を確認したうえで、合筆登記が可能かどうかを含めてご案内します。

建物表題・滅失登記
建物表題登記とは、新しく建物を建てた際に、その建物の所在・種類・構造・床面積などを登記簿に登録する手続きです。一方、建物滅失登記は、建物を取り壊した際に、登記簿上から建物の情報を抹消する手続きです。新築や解体後に登記を行わないままにしておくと、実際の状況と登記情報にズレが生じる場合があります。田原土地家屋調査士事務所では、建物の状況を確認し、必要な登記手続きをスムーズに進めます。

どの手続きが必要か分からない場合もお気軽にご相談ください
仮測量で足りるのか?
境界確定測量が必要なのか?
登記まで必要なのか?
案件の状況によって、必要な手続きは変わります。
まずは現在の状況をお聞きし、必要な対応をご案内します。
対応エリア
南大阪・泉州エリアを拠点として和泉市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、堺市などはもちろん、大阪全域、近畿圏など幅広く対応しています。
その他のエリアについても、案件内容により対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア一覧
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村など、大阪府内の各市に対応しています。
近畿エリア等もご相談可能です。お気軽にご相談ください。

測量・登記のことなら、田原土地家屋調査士事務所へご相談ください。
土地境界確定測量、土地地積更正、分筆・合筆・地目変更登記、建物表題登記(表題部変更更正)、滅失登記など
案件内容に応じて必要な手続きをご案内します。
費用感や納期の確認だけでも、お気軽にご相談ください。
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0725-58-8830(代表・田原 翔)
